沿革

本会の前身である「群馬県耕地協会」は、昭和3年に設立されました。
同協会は、昭和24年土地改良法が制定され、それに伴い昭和27年に「社団法人群馬県土地改良協会」と名称を改め組織強化が図られました。
しかしながら、これらの団体は準拠する法律がないため、法人として充実強化すべく昭和32年に土地改良法が改正され、土地改良連合会の規定が法制化されました。これに伴い同協会を解散し、昭和33年4月25日農林大臣の認可を受け「群馬県土地改良事業団体連合会」が設立され、今日に及んでいます。

性格

「連合会は、法人とする」(土地改良法第111条の3)とされています。
その法律的性格は連合会の目的、事業内容等に照らして公益的色彩を強く有していることから、土地改良法という特別法に定めるところにより、設立が認められた「公法人」で、組織形態等から社団法人として位置付けられ、また税法上(法人税法・所得税法・印紙税法)で営利を目的としない(同法第111条の4)公益法人等に区分されています。

目的

本会は土地改良法の定めるところにより、土地改良事業を行う者の協同組織により、土地改良事業の適切かつ効率的な運営を確保し、共同の利益を増進することを目的としています。国又は都道府県の行う土地改良事業に対する協力も行います。